大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)2834 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人太田実の上告趣意は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、刑

訴法四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決が、刑法二三四条にいう「威

力ヲ用ヒ」とは、直接人に暴行を加えたり畏怖させたりする行為に限らず、一定の

物的な状態を作為し、その状態のため人の自由な行動を不可能もしくは困難にする

ものもまたこれに当る旨の法律見解のもとに、他人の店舗南側に接近する道路上に、

中古商品ケース外十七点位の家財道具箱を売物として並べ、右店舗南側に顧客の立

入りを不可能ならしめた行為を、同条に当るとした第一審判決の判断を正当とした

のは相当であり、当裁判所においても、これを是認することができる。

また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和四〇年九月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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